遺伝子組換え作物の栽培に関する条例

この条例は、遺伝子組換え(GM)作物の一般ほ場での栽培により、一般作物との交雑や混入が生じないよう、厳しい管理体制で行うためのルールを定めたものです。

今現在GM作物の安全性に関しては諸説があるものの、消費者の理解が十分に得られているとは言えない。そのような中で、安心・安全の農産物生産をうたっている本道農業にとって、GM作物の交雑や混入は絶対に受け入れられるものではありません。もし仮に、一般作物との交雑(花粉が飛散し受粉すること)や混入が起これば、周辺の生産者をはじめ、地域農業全体にわたり、多大な経済的損失と流通上の混乱が予想されます。人の健康に直接の影響があるなしにかかわらず、風評被害も無視できません。

しかし一方で「種は世界を制する」の言葉があるように、バイオテクノロジーによる品種改良は、特許権所得や作物の少コスト・大量・安定生産のために欠かすことはできません。わが国の安定した食料の生産を考えるならば、遺伝子組み換えも含めた、品種改良の研究は行うべきです。

そこで、商行為である一般栽培と試験研究機関によるものとを区別し、一般栽培では許可制とし、試験栽培では届出制としている。栽培に関して交雑や混入が防げることを条件に許可あるいは申請を受理するものであり、立ち入り検査や、勧告・栽培中止命令が行えることになっている。また、違反したものには罰則を科すことも、この条例の特徴となっています。