平成22年浦河町で、一人の教師が卒入学式で国歌斉唱の際に起立するよう職務命令を受けていたにもかかわらず起立しなかったことから、教育委員会が訓告措置としたことに対して、職務命令が無効だとしてその取り消しと損害賠償を求めた訴訟は、本日、訓告取り消しの求めを却下し、損害賠償請求を棄却する判決(札幌地方裁判所)がおりました。

全く、全く、納得のいく判決です。

いまだにこのような思想を持つ教師が多くいるのです。一般常識とかけ離れていると思いませんか?