道教委の報告の報告によると、平成22年度に道教委と札幌市教委が実施した「教職員の服務規律等の実態に関する調査」の結果、会計検査院は勤務時間中における職務専念義務が遵守されていないのにもかかわらず、その時間の給与が支給されていたと指摘。
 これを受け文科省からは18年から21年までの4カ年の調査をするよう指導があり、道教委は昨年11月に最終調査結果を公表しました。このたび、法令等に違反行為のあった教職員等への処分の報告がありましたので公開します。

1,勤務時間中に職員団体のための活動を行っていたもの
 校長(監督責任)文書注意:8人
 一般職員(職務専念義務違反)文書注意:33人

2,長期休業の期間等において勤務時間が遵守されていなかったもの
 校長(職務専念義務違反)戒告:75人
   (監督責任)文書注意:124人
 教頭(職務専念義務違反)文書訓告:142人
 一般職員(職務専念義務違反)文書注意:492人

3,校外において行ったとしていた研修を実際には行っていなかったなど
 校長(監督責任)服務上の指導:77人
 一般職員(職務専念義務違反)文書訓告:188人

4,外勤、出張及び職専免の取り扱いが適切でなかった
 校長(監督責任)服務上の指導:91人

5,勤務時間の遵守に関する調査の中で、不適切であったことを裏付ける本人の証言は得られなかったが関係書類の記載内容及び聞き取りの内容から明らかに不自然であると判断されるもの
 校長(監督責任)文書注意:165人
 その他の職員(説明責任)服務上の指導:2,772人

*5、の本人の証言が得られず、しかも合理的な反証が無いという事実をどう捉えるべきなのか。これは「反省」していないどころか、「反抗」していると捉えられるのかもしれない。